『データの国境を越えた移動の促進及び規制に関する規定』
概 要
国家インターネット情報弁公室は3月22日、「データの国境を越えた移動の促進と規範化に関する規定」(以下、「規定」)を公布し、公布日より施行される。データの国境を越えた移動は世界の各国と各地域の法律政策制定の重点注目であるだけでなく、デジタル経済時代における企業の国境を越えた経営と業務展開の重点注目の話題でもある。 データの法に基づく秩序ある自由な流れを促進し、データ要素の価値を引き出し、ハイレベルの対外開放を拡大するため、『規定』はデータ出国安全評価、個人情報出国標準契約、個人情報保護認証などのデータ出国制度に対して最適化・調整を行っており、その主な内容は次の通り。
規定の状況に合致する重要データの出国には安全評価を経なければならず、データ処理者は関連規定に基づき重要データを識別・申告しなければならない。ただし、関連部門、地区から告知されていない、または重要データとして公表されていない場合、データ処理者は重要データ申告データとして安全評価を発行する必要がない。
個人情報や重要なデータを含まない出国免除。『規定』に基づき、国際貿易・クロスボーダー輸送・学術協力・クロスボーダー生産・製造及びマーケティング等の活動において収集及び発生したデータを国外に提供し、個人情報又は重要なデータが含まれていない場合、データ出国安全評価の申告・個人情報出国標準契約の締結・個人情報保護認証の通過を免除する。データ処理者が国外で収集・発生した個人情報を国内に伝送・処理した後に国外に提供した場合、処理の過程において国内の個人情報又は重要データを導入しなかった場合も、国外への免除を与える。
一部個人情報の出国免除。 個人が一方当事者となる契約の締結或いは履行のために国外に個人情報を提供する必要がある・法により制定された労働規則制度及び法により締結された集団契約に基づきクロスボーダー人力資源管理を実施するために国外に従業員の個人情報を提供する必要がある・緊急状況において自然人の生命健康及び財産の安全を保護するために国外に個人情報を提供する必要がある・重要情報インフラ運営者以外のデータ処理者が同年1月1日より累計10万人未満の非敏感な個人情報を国外に提供し、重要なデータが含まれない限り、データ出国安全評価の申告・個人情報出国標準契約の締結及び個人情報保護認証の取得を免除する。
自由貿易区の特別立法権とネガティブリスト制度の特別規定。自由貿易試験区は国家データ分類等級別保護制度の枠組みの下で、区内のデータ出国安全評価範囲に組み入れる必要のあるデータリスト、即ちネガティブリストを自ら制定することができる。自貿区内のデータ処理者が国外にネガティブリスト以外のデータを提供することは、データ出国安全評価・個人情報出国標準契約の締結・個人情報保護認証を免除することができる。
データ出国安全評価及び個人情報出国標準契約及び認証制度の細分化。『規定』は、データの出国安全評価を行う必要がある状況について明確に規定している。(1)重要情報インフラの運営者が国外に個人情報または重要データを提供する、(2)重要な情報インフラの運営者以外のデータ処理者が重要なデータを国外に提供し、又は同年1月1日から累計で100万人以上の非センシティブな個人情報又は1万人以上のセンシティブな個人情報を国外に提供すること。データ出国安全評価による結果の有効期間は3年間で、満了後は延長を申請できる。重要情報インフラ運営者以外のデータ処理者が、同年1月1日より累計で10万人以上100万人未満の非センシティブ個人情報又は1万人未満のセンシティブ個人情報を国外に提供する場合、法に基づき国外受領者と個人情報出国標準契約を締結し、又は個人情報保護認証を通過しなければならない。同規定はまた、専門的な条文で、データ処理者が海外に個人情報やデータを提供する法的義務を再確認し、各地のネット通信部門の規制上の責務を強調している。
『規定』は非重要データと特定個人情報の出国について便利で迅速なルートを規定し、重要データと敏感な個人情報に対してより正確な保護を提供し、データの法に基づく秩序ある自由な流れの促進に役立つ。