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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:操業再開以降、職場復帰した社員が新型コロナウィルス感染を故意に隠していて、PCR検査や強制隔離、治療を拒否した場合、労働契約を解除することはできるか。

Q1:操業再開以降、職場復帰した社員が新型コロナウィルス感染を故意に隠していて、PCR検査や強制隔離、治療を拒否した場合、労働契約を解除することはできるか。

 2022-07-11292

1:社員が新型コロナウィルス感染を故意に隠し、PCR検査や強制隔離、治療を拒否した場合、伝染病防止妨害罪に該当する可能性、及び危険な方法で公共の安全を害する罪又は過失により危険な方法で公共の安全を害する罪に該当する可能性があります。

1)社員がこの行為により刑事責任を追及された場合は、「労働法」第25条第4号又は「労働契約法」第39条第6号の規定に基づき労働契約を直接解除することができます。

2)社員が刑事責任を追及される前で、拘留等の行政罰を受けている場合は、企業が法に従い制定した規則制度でこれにより労働契約を解除できるなら、その規則制度に従い対応することができます。


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