「中国大陸及びマカオ特別行政区における仲裁手続きでの保全に関する相互協力の手配」
概 要
最高人民法院は2月25日、「中国大陸及びマカオ特別行政区における仲裁手続きでの保全に関する相互協力の手配」を発表した。この規定は、2022年3月25日から施行される。
「仲裁保全手配」では、執行できる保全の種類、適用される仲裁手続き、及び保全申請について定めている。「仲裁保全手配」には、革新的な注目点が3つある。(1)中国大陸とマカオの仲裁に関して相互協力の全面対応を実現した。(2)マカオの全ての仲裁機関に適用され、マカオの法律サービス業を最大限サポートする。(3)「クラウドサイン」、「クラウドパブリッシング」を初めて採用し、科学技術と司法の更なる融合をダイナミックに表している。
今回定められた「仲裁保全手配」では、マカオで法により開設された仲裁機関全てに対し適用され、マカオの仲裁機関で仲裁を申請した又は申請しようと考えている全ての当事者は、「手配」に基づき中国大陸の人民法院に対し保全の協力を求めることができる。このことは、マカオの仲裁業及びマカオの法律サービス業に対する中央政府の強いサポートを表しており、マカオの仲裁業の発展を積極的に促す役割や影響を与える。