『上海市データプロダクト知的財産権登録およびアーカイブに関する暫定弁法』
2024年11月8日、上海市知識産権局と上海市データ局は共同で「上海市データプロダクト知的財産権登録およびアーカイブに関する暫定弁法」を制定し、2024年12月8日より施行される。その内容には、申請の方法と書類、登録不許可の状況、登録の証明書類、登録の変更、取消、登録の有効期間等が含まれている。
登録不許可の状況について、具体的には以下の通りである。
(一) データプロダクトは国家安全に関わるものに該当し、国家秘密または社会公共利益を侵害する場合。
(二) データプロダクトが他人の個人情報またはプライバシーを侵害する場合;
(三) データプロジェクトが不正に入手されたものに該当し、または、他人の知的財産権を侵害する場合。
(四) データプロジェクトの帰属が不明確である、または争われる場合;
(五) 登録申請者が事実を隠し、または不実の記載をした場合;
(六) 繰り返しの登録申請、または、登録申請を自ら撤回した後3ヶ月以内に正当な理由なく再度申請を提出した場合。
(七) その他法令等に違反する場合。