錦天城法律事務所について
錦天城法律事務所外国法共同事業について
弊事務所は、2022年4月25日をもちまして正式に設立致しました。
また、2024年7月19日に、外国法共同事業を開始しております。
東京事務所は、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に基づき、当事者または官公署の委嘱により中国法に関する法律事務を行うことや国際仲裁・国際調停事件の手続きについての代理、外国法事務弁護士の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行、他人の事業および財務状況、資産の価値等の外国法に関する法律事務について調査、証明の業務、日本の弁護士との共同事業を行っております。
東京は日本における経済、文化の中心地のひとつであり、政治の中枢を担う地でもあります。また、日本の主要企業の多くが東京に本社を構え、工業、金融、商業などの面で様々な優位性を持っており、総合的な実力はアジア都市トップと評価されています。錦天城東京事務所は、その地利を充分に活かし、中日両国の弁護士の活発な交流と協力を推進し、日本現地の有力法律事務所、会計事務所等とのコミュニケーションの「窓口」としての機能を整備することにより、中国に進出されている日系企業様、あるいは中国から対日投資を行う中国企業様に対して、良質で総合的なリーガルサービス・サポートを提供しています。